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インクルーシブ教育とは?その意味と考え方、学校での取り組み状況、課題を解説

インクルーシブ教育

インクルーシブ教育とは?

インクルーシブ教育とは

「インクルーシブ教育」という言葉を聞いたことはあるだろうか。ユネスコとスペイン政府が1994年の「サラマンカ宣言」(※1)にて提唱した概念で、近年の教育において取り組むべき分野だと言われている。明確な国際基準が定まっていないためインクルーシブ教育の実現に向けては各国が独自の努力を行っており、日本でも様々な取り組みが行われている。このインクルーシブ教育について、日本と海外の現状を比較しながら、日本で暮らす私たちにとって最適なとらえ方を考察していきたい。

インクルーシブ教育の概念

2006年に施行された「障害者の権利に関する条約」第24条によると、インクルーシブ教育とは以下の通り定義されている。

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要(※2)

つまり、障がいの有無にかかわらず、個人に必要な「合理的配慮」のもと、誰しもが平等に教育を受ける仕組みである。

合理的配慮

先に述べた「合理的配慮」という考え方は、インクルーシブ教育においてとても重要なものである。合理的配慮とは、「障害者の権利に関する条約」によると以下の通り定義されている。

障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう(※3)

教育の場はもちろん、就労や普段の生活などにおいても、障がいのある人が様々なバリアを感じずに生活できるよう、行政や事業者は負担が重すぎない範囲で障がいの特性に合わせた配慮を行うことが求められている。これまでこの「合理的配慮」は国や自治体にのみ義務付けられており、民間事業者は努力義務にとどまっていた。しかし、2021年に改正された障害者差別解消法によって「合理的配慮」が民間事業者にも義務付けられるようになり、一層広く社会に定着していくことが期待される。(※4)

これまでの障がいのある子どもへの教育

日本で初めてインクルーシブ教育が導入されたきっかけは、2008年に「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」の中で、個別の教育支援計画を策定する重要性など、障がいのある児童の多様性を重要視する姿勢がみられたことにある。(※5)その後も様々な取り組みがみられる一方で、障がいのある児童を一般学級と分けて教育する特別支援学校の増設や入学者数の増加など、インクルーシブ教育促進を鈍化させる動きもみられた。

インクルーシブ教育と似ている考え方

ここでは、インクルーシブ教育と密接な関わりを持ちながらも、混同されがちな単語をいくつか解説する。

インクルーシブ教育と似ている考え方

ノーマライゼーション

障がい者を特別視するのではなく、障がいの有無にかかわらず同じように暮らしていける社会を目指す考え方を指す。ユニバーサルデザインやバリアフリーなどとも近い考え方であり、すでに私たちの生活の中ではかなり身近なものになっているのではないだろうか。この考え方を通して、障がいのある人たちを取り巻く環境や周囲の人たちの意識が変わり、障がいの有無に関わらず生活や権利が保証されることを目指している。

ノーマライゼーション

インテグレーション教育 

ノーマライゼーション意識を根底とする教育理念で、障がいのあるなしに関わらず、みなが同じ場で教育を受けることを指す。インクルーシブ教育と異なるのは、「同じ環境で学ぶこと」を重視した点である。しかし、障がい者が学びやすい工夫が十分だとは言えず、通常学級に障がいのある児童が物理的に参加しているが、その子にとって適切な環境が提供できていないとの批判が起きた。(※6)こういった背景からインクルーシブ教育が登場したのだ。

他の記事をチェック:STEAM教育とは?その意味や背景、課題を解説

※1 用語:1994年6月にユネスコとスペイン政府がスペインのサラマンカで開催した「特別ニーズ教育 世界会議」で採択された宣言。インクルーシブ教育を国際的に初めて明示したとされる。
※2 引用: 文部科学省「1.共生社会の形成に向けて」(2022年10月30日に閲覧)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325884.htm
※3 参考:外務省「障害者の権利に関する条約」(2022年10月30日に閲覧)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
※4 参考:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」(2022年10月30日に閲覧)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
※5 参考:文部科学省「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 第2章 今後の特別支援教育の在り方についての基本的な考え方」(2022年10月30日に閲覧)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361226.htm
※6 参考:長澤正樹 「ノーマリゼーション -インクルージョン教育」
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/inkuru2018.pdf

インクルーシブ教育と特別支援教育の関係性

特別支援教育とは、障がいのある児童の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、児童1人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。(※7)特別支援教育は「共生社会を形成する」という観点で、インクルーシブ教育システム構築のためには必要不可欠な存在となっている。

※7 参考:文部科学省「特別支援教育について」(2022年10月30日に閲覧)https://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.htm   

インクルーシブ教育の現状

ここからは、諸外国と日本の現状と比較してみたい。

世界の現状

アメリカとイギリスは、世界各国のなかでもインクルーシブ教育先進国と言われる。いったいどのような歩みを経て、現在の姿となったのか。

アメリカ

アメリカにおけるインクルーシブ教育は、リハビリテーション法(1973年)や、全障害児教育法(1975年)の制定が枠組みの土台になったと言われている。上記の法律が策定されたきっかけとして、障がいのある子どもの教育にかかわる主な裁判であるペンシルバニア州PARC裁判(1971年)とミルズ裁判(1972年)がある。これらの裁判で障がいのある子どもに対する教育の必要性が述べられたことをきっかけに、障がいのある子どもの教育をめぐって28州で46もの裁判が起こされた。その結果、1970年の時点ではアメリカ国内で特殊教育規定を備えていた州はわずか13州であったものの、1970年〜1974年の間に35州と大幅に増加した。(※8)

その後も、初等中等教育法(1965年)の改正法として認可された「すべての生徒が成功するための教育法」(2015年)に基づき、経済的に不利な子どもや人種・民族グループ等、障がいの有無に限らず不利な立場に置かれた子ども達の教育格差を是正し、教育の機会均等を目指した取り組みが進められている。(※9)

また、障がいのある子どもに対しては、連邦法によって無償で適切な教育を行う場合「最少制約環境」の条項に基づき、可能な限り障がいのある子どもが障がいのない子どもと共に教育を受けることが目指されている。現在障がいのある子どもの87%が一般学校に就学しており、1人ひとりがどのように教育を受けることができるか、その道筋を示す「個別教育計画(IEP)」を作成することで、障がいの有無にかかわらず、それぞれの特性に合わせた教育が行われている。(※9)

イギリス

イギリスでは障がいのある学生は「障がい者」ではなく「特別な教育的ニーズを有する子ども(Children with Special Educational Needs:SEN)」であるという共通認識がある。その背景には、ウォーノック報告(1979年)で発表された「1人ひとりの子どもの特別な教育的ニーズ」に着目することが重要だとする考え方がある。(※10)

イギリスのインクルーシブ教育は、国際的にインクルーシブ教育が認知された1994年のサラマンカ声明よりも約15年も早くから取り組まれた。そのきっかけとして、ウォーノック報告を元に策定された1981年教育法がある。この法律では、診断された障がいではなく、学習の困難さや特別な教育措置で教育方法を定めるという考え方が述べられ、インクルーシブ教育導入へと繋がった。(※11)

現在イギリスにおいて、特別支援学校へ通うには「判定書」が必要となり、学習が困難な児童が対象となっている。そのため、軽度の障がいがある生徒のほとんどは一般学校に通うのだが、そこでも特別な教育的支援を行う「コーディネーター」がおり、担当の教師のみ負担が増えることを回避しながら、国の教育制度が求めるレベルの教育が提供できる仕組みが構築されている。その一方で、特別な教育的ニーズを有する児童の多くは一般学校内に設置されたユニット(UNIT/UNITS)、あるいは、セン・ユニット(SEN UNITS)とよばれる特別学級で教育を受けている。

また約10年ほど前には「エデュケーション・ヴィレッジ(Education Village)」という、一般学校・特別教育学校・ユニット(セン・ユニット)が同じ敷地内に作られ、児童が状況に応じて各施設を柔軟に活用しながら教育を受けられる教育環境も生まれている。(※12)

日本の現状

2016年に障害者差別解消法が施行され、多くの教育現場では「合理的配慮」を行うことが求められるようになった。しかし、今日の日本で「合理的配慮」と見なされているものの多くが、これまで特別支援教育でなされてきた「分離教育」にとどまっている傾向がある。分離教育とは、障がいの有無で教育を受ける場所を分離し、障がいのある児童を特別支援学級等に通わせることである。そのため、2021年には文部科学省より以下の特別支援教育に関する方向性が改めて示された。内容は以下の通りだ。(※13)

・障がいのある子どもとない子どもが可能な限り共に教育を受けられる学びの場の整備

・障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、1人ひとりの教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級(※14)による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備

この方向性を踏まえて日本では、障がいの有無に関わらず皆が可能な限り一緒に学ぶことを目標とし、その実現に向けて1人ひとりに合った教育が受けられるシステム構築を模索している現状である。

※8 参考:吉利宗久「アメリカ合衆国におけるインクルーシブ教育システムの動向」
https://juen.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=7067&item_no=1&page_id=13&block_id=30
※9 参考:文部科学省「諸外国における特別支援教育の状況について(令和元年新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議)」(2022年10月30日に閲覧)
https://www.mext.go.jp/content/1421964_3_2.pdf
※10 参考:文部科学省「特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第10回)」資料6-1:イギリスにおける障害のある子どもの教育について」(2022年10月30日に閲覧)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1306642.htm
※11 参考:公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター 健康福祉研究情報システム「イギリスにおける1981年教育法の成立」
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/rehab/r040/r040_011.html
※12 参考:内閣府「平成22年度障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書 第2部各国の状況」(2022年10月30日に閲覧)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/h22kokusai/2_1.html
※ 13 引用:文部科学省「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 」(2022年11月14日に閲覧)
https://www.mext.go.jp/content/20210208-mxt_tokubetu02-000012615_2.pdf
※14 用語:通級指導教室。一部、特別な指導を必要とする子どもが障がいに応じた指導を受ける教室を指す。普段は小・中学校の通常の学級に在籍し授業を受けるが、その学校に通級指導の設置がなされていない場合には、通級指導教室の時間だけ設置された学校へ移動するなどして授業を受けることになる。

インクルーシブ教育の背景

先に述べたように、日本ではかつて障がいの有無で教育が分けられていた。だがユネスコや国連加盟国、インクルーシブ教育先進国による追い風や、障害者差別解消法の施行によって、日本国内にも徐々にインクルーシブ教育が広がってきている。

インクルーシブ教育における具体的な取り組みと課題

では、日本において実際に行われている取り組みの事例と課題について述べていきたい。

取り組み

具体的な取り組みとしては、以下のようなことがある。(※15)

  • 1人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズ等を踏まえた合理的配慮を行うために「合理的配慮協力員」を配置するなどの対応体制の整備
  • 適切な就学先決定に必要な早期からの情報提供や相談会を実施するため、「早期支援コーディネ ーター」を配置するなど医療・福祉等関係機関 との連携体制を整備
  • 小・中学校を支援する特別支援学校に「言語聴覚士」(※16)や「作業療法士」(※17)等を配置し、特別支援学校のセンター的機能の体制整備事例を収集
  • 「看護師」を学校に配置することで医療的ケア の必要な児童生徒への対応体制を整備し、医療職の専門家の活用を推進するとともに、対応事例を収集

これは、2013年に施行された「インクルーシブ教育システム構築事業」という、インクルーシブ教育において人的・物的環境整備を整えるための事業の一部であり、諸外国の施策に倣った形で推し進められている。

課題

一方、インクルーシブ教育の中で発生する課題の例としては、以下のようなことがある。

  • インクルーシブ教育について研究者や教師などによって捉え方が異なっており、一致した見解が得られていない現状から、現場職員の専門性の向上スピードの伸び悩みや、消極的感情がみられる。(※18)
  • 法施行など、インクルーシブ教育を取り巻く環境は変わってきているものの、いまだ障がいのある児童に対して、学びやすさではなく教えやすさで学校選びを推奨している風潮がある。(※19)

上記に挙げた課題の要因の1つとして、そもそもの「インクルーシブ教育」という単語に対する理解が不足していることがある。また、インクルーシブ教育を推進する中で、先に述べたアメリカやイギリスのような人的・物的環境整備等がまだ十分に行われていないこともあるだろう。

※15 参考:文部科学省「インクルーシブ教育システム構築事業」(2022年9月30日に閲覧)https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/1358945_02.pdf
※16 用語:言葉によるコミュニケーションに何らかの問題がある人に対して、適切な専門サービスを行う専門職。具体的には聴力や音声機能、言語機能の検査及び訓練や助言を行うほか、摂食や嚥下障害の問題にも専門的に対応する。
※17 用語:日常で必要となる「食事」「洗顔」「料理」「字を書く」などの応用的動作能力や、地域活動への参加、就学・就労といった社会的適応能力を維持・改善し、その人らしい生活の獲得を目的にリハビリテーションを行う専門職。
※18 参考:髙橋純一・松﨑博文「障害児教育におけるインクルーシブ教育への変遷と課題」
https://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000004531/16-116.pdf
※19 参考:TBS NEWS DIG「インクルーシブ教育が変えるもの【報道特集】」
https://youtu.be/8BuUmZXK40s

教員の役割と研修

インクルーシブ教育の実現には、教員が果たす役割が大きく、そのためには十分な研修が必要である。この章では、インクルーシブ教育における教員の役割と教員向け研修の重要性について詳しく説明する。

インクルーシブ教育における教員の役割

インクルーシブ教育では、教員はすべての生徒が参加できるような教育環境を整えることが求められる。具体的な役割は以下の通りだ。

  1. 個別のニーズに応じた支援:障がいのある生徒だけでなく、すべての生徒のニーズを理解し、個別の支援を提供すること
  2. 差別や偏見に対する意識向上:生徒たちがお互いのちがいを尊重し、差別や偏見に対して理解を深めるよう指導すること
  3. コラボレーション:教員同士、また専門家や保護者と連携して、生徒の支援を行うことが
  4. 柔軟な教授法:多様な生徒のニーズに応じて、柔軟な教授法や評価方法を用いること

とはいえ、これらの役割を教員いち個人が担い実践するには難しさがあるため、学校や教育機関の制度の改定など、様々な切り口からインクルーシブ教育がしやすい環境づくりに取り組むことが大切だ。

教員向け研修の重要性

インクルーシブ教育を実践するためには、教員が適切な知識やスキルを持つことが不可欠である。教員向けの研修では、以下のような視点で情報共有がなされる。

  1. 知識の習得:障がいの種類や特徴、法的な枠組みなど、インクルーシブ教育に関する基本的な知識の提供
  2. スキルの獲得:個別のニーズに応じた支援方法やコラボレーションの技術、柔軟な教授法などのスキルの獲得。
  3. 意識改革:障がいに対する理解や多様性を受け入れる姿勢の醸成。これにより、教員は生徒たちにも差別や偏見に対する意識向上を促すことができる。

これらの、教員の意識や考え方に変革をもたらす研修は、1度だけでは効果を発揮しにくい。定期的・継続的に実施することで、知識や感覚が蓄積されていくのだ。

研修に集まった教員同士のネットワークが構築されることも、研修の副産物といえる。教員同士が、互いの経験や知識を共有することで、学び合い、協力できる環境がつくられていくのだ。

インクルーシブ教育における教員の役割は多岐にわたり、その遂行には十分な研修が必要だ。教員が適切な知識とスキルを身につけることが、すべての生徒が学びや成長を共有できる環境づくりの第一歩といえる。

インクルーシブ教育による影響

とはいえ、インクルーシブ教育が与える影響はとても大きい。ここでは、成長期にインクルーシブ教育を実践することでのメリット・デメリットについて考察したい。

成長期における、多様性への理解と他者を尊重する精神の育み 

インクルーシブ教育を行う上では、障がいの有無を問わず、自分とは全く異なる特性を持った相手への理解・配慮が必要となる。成長期にインクルーシブ教育に触れることで、相手がどういった特性を持つ人間なのか、そしてその特性を尊重するために自分はどうすべきかを自主的に考える姿勢が身に着くと言える。

配慮する側とされる側の摩擦

一方で、自分以外の児童の特性を尊重するという前提で、教育を受ける場では我慢や不満を強いられることもある。その事例として、以下のようなことがありうる。

  • 障がいのない児童側は、授業カリキュラムに遅れや変更が発生する可能性がある
  • 障がいのある児童側は、周りの生徒がインクルーシブ教育の考え方や合理的配慮の意味を理解していないと、適切な教育環境が得られず苦痛につながる可能性がある

ただし、これはインクルーシブ教育に関わらず、多様な人々が共存する上で避けて通れない事象なのかもしれない。

インクルーシブ教育における文部科学省の動き

文部科学省では、2013年に「インクルーシブ教育システム構築事業」というインクルーシブ教育推進に対して人的・物的環境整備を進めるための事業を開始した。また、2021年には特別支援教育に関する方向性を示すなど、インクルーシブ教育に関して積極的な姿勢を見せている。今後これらの施策がさらに浸透していくことで、先進他国のように、インクルーシブ教育に関わる誰もが無理なく寄与できる社会になってくのではないだろうか。

まとめ

まとめ

日本におけるインクルーシブ教育の現状として、先進他国などの既存の施策を後追いしている現状があると言える。それでありながらも、ただ他国に追随するだけでなく、日本の文化的・社会的状況に配慮しながら取り組みを進めない限り、日本国内で機能する教育モデルの構築は難しいと感じる。

そのような状況を踏まえつつ、まずは“お互いの特性を尊重しあう”ことを意識しながら日常を過ごすことが、インクルーシブ教育の前進に繋がるのではないだろうか。

 

文:たむらみゆ
編集:大沼芙実子